宅地建物取引主任者の実態
ほとんどの方はご存知だと思いますが、ここで念のため宅建についての知識をおさらいしてみましょう。
宅建という略語をよく耳にしますが、正式には宅地建物取引主任者のことを言います。
これは、宅地建物取引業法に定められている者で土地や建物の取引や仲介を行う不動産業を営むためには、事業所ごとに最低1人、大きな事業所では5人に1人の割合で、この資格を持っている人を置かなければならないのです。
なぜ不動産業を営む事業所に、有資格者が必要になってくるのかというと、土地や建物の売買や仲介を行う際に、宅地建物取引主任者が買主(あるいは売主)に対し“重要事項説明”を行わなければならないと定められているからです。
十分な知識や経験を持たない売主・買主が、知らぬ間に不利な契約を結ばされることを避けるため、その土地または建物に関するあらゆる事柄を、宅建主任者が責任を持って説明しなければ、正式な取引として成立しないことになっているのです。
これで、不動産関係に就職するならこの宅建資格を持っていなければ話にならない、ということはご理解いただけるでしょう。